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風俗営業許可は必要!?

バーを経営するにあたっては、通常の飲食業の営業許可の申請の他に、深夜0時以降に酒類を提供する場合は、管轄の公安委員会に深夜酒類提供飲食店営業の届出を出さなければいけません。

では風俗営業許可は必要ないのでしょうか?

通常の飲み物を提供するバーの場合は必要ありませんが、問題なのは最近多い「ガールズバー」です。

カウンター越しの接待は接待にあたらないのでは!?

解釈として、カウンター越しの接客は風俗営業にあたらないと考えられていましたが、談笑したり、カラオケを一緒に歌ったり、手拍子やタンバリンで合わせたりする行為は、最近では風俗営業の接待だと考えられるようになっています。

最近では、風営法の営業許可を取っていないガールズバーの摘発のニュースも少なくありません。
もちろんいきなり摘発されるわけではなく、指導がまず入りますので、万が一指導を受けた場合、すみやかに指示に従いましょう。

夜12時までしか営業できなくなります

なお、許可を取得すると以下の様な規制が課せられます。

  • 深夜0時から日の出までの時間帯は営業が禁止
  • 客引き行為の規制

などです。

 

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