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深夜酒類提供飲食店営業開始届
バーを開業するにあたっての資格・届出などはバー開業時に必要な営業許可・資格のページで説明しましたが、おそらくいちばん厄介なのは深夜酒類提供飲食店営業開始届ではないでしょうか?大きなポイントは2つあります。
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お店の場所を調べる
深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要なお店を開業する場所にも規制があり、あります。実際には市役所の都市計画課などに行って、用途地域を調べる必要があります。
開業する場所が商業地として登録されていれば大丈夫ですが、住宅地では開業が無理な場合がありますのできをつけましょう。もし商業地と確認できたら、都市計画課などで 「用途地域証明書」 を発行してもらってください。
図面を用意する
現地案内図、建物図面、音響・照明図面を作成する必要があります。飲食店の営業許可のような簡単なものではなく、キチンとした図面である必要があるので注意しましょう。
他にはあなたの届出書や定款、登記簿、あなたの住民票を一緒に提出します。
深夜酒類提供飲食店営業開始届は、風俗営業とは違い、警察の現地調査はおこなわれませんので、届出が受理されれば大丈夫です。
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